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国土交通省 建築確認手続きの対象となるリフォームを明確化 主要構造部の過半の改修等が該当
2025年4月に施行される改正建築基準法における4号特例の見直しにより、「新2号建築物」に該当する既存建築物の大規模なリフォームについても確認申請が必要となります。今回は、国土交通省より公表された大規模なリフォームの定義や、該当・非該当の判断基準等についてご紹介します。
大規模なリフォームも建築確認申請が必要に
改正建築基準法では、木造建築物を建築する際の建築確認手続きが見直され、建築確認・検査及び審査省略制度(いわゆる4号特例制度)の対象範囲が変更されます。現行法では、木造2階建てや平屋建ての住宅は構造関係規定等の審査が省略されていますが、改正後は、現在の4号建築物のうち、2階建て以上または延べ面積200㎡超の木造建築物の「新2号建築物」については、全ての地域において建築確認・検査が必要となるほか、審査省略制度の対象外となります(図1)。また、確認申請の際には、構造関係規定等の図書の提出が必要となることに加え、本改正と同時期に省エネ基準への適合が義務付けられることから、省エネ関連の図書の提出が求められるようになります(詳細はナイスビジネスレポート10月1日号に掲載)。
更に、法改正に伴い新2号建築物として扱われる既存建築物において「大規模なリフォーム」を行う場合も、2025年4月以降に工事に着手するものについては、確認申請が必要となります(図2)。「大規模なリフォーム」とは、建築基準法の大規模の修繕・模様替えに当たるもので、屋根、壁、床、階段、梁または柱の建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の改修等が対象です。国土交通省では、大規模なリフォームに該当するかどうかの判断基準を明確にするために、部位別の改修に関する建築基準法上の取り扱いについて周知を図っています(下図)。
増改築を行う部分が省エネ基準適合義務の対象
増改築の場合における、省エネ基準適合義務制度の対象も変更されます。現行制度で義務付けの対象となる場合は、既存部位を含めた建築物全体で省エネ基準適合が求められますが、改正後は、増改築を行う部分が省エネ基準に適合する必要があります。具体的には、増築部分の壁、屋根、窓などに、一定の断熱材や窓等を施工することや、増築部分に一定性能以上の空調、照明等の設備を設置するといった措置により、基準に適合することが求められます。