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ニュース&レポート

国土交通省 2025年度税制改正 子育て・若者夫婦世帯の優遇措置を延長

  2025年度の住宅税制改正では、子育て世帯や若者夫婦世帯に対する優遇措置をはじめ、住まいの質の向上や無理のない負担での住宅確保に向けた特例措置の延長等が盛り込まれ、豊かな暮らしの実現が目指されています。今回は、住宅取得やリフォーム等に関わる税制改正をご紹介します。

住宅ローン減税等に係る所要の措置
所得税・個人住民税

 子育て世帯等の借入限度額の上乗せ及び床面積要件の緩和措置が引き続き実施されます。

【借入限度額】
 19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が2025年に新築住宅等に入居する場合には、2022・2023年入居の場合の水準〔認定住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円、省エネ基準適合住宅:4,000万円〕が維持されます。

【床面積要件】
 新築住宅の床面積要件を40㎡以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が2025年12月31日に延長されます。

既存住宅の子育て対応リフォームに係る特例措置の延長
所得税

 19歳未満の子を有する世帯又は夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が、子育てに対応した住宅へのリフォームを行う場合に、標準的な工事費用相当額の10%等が所得税から控除される措置が、1年間延長されます。

【対象となる子育て対応改修工事】
①住宅内における子どもの事故を防止するため の工事
②対面式キッチンへの交換工事
③開口部の防犯性を高める工事
④収納設備を増設する工事
⑤開口部・界壁、界床の防音性を高める工事
⑥間取り変更工事(一定のものに限る。)

【対象工事の限度額】
250万円(最大控除額は25万円※1)となります。

※1対象工事の限度額超過分及びその他増改築等工事についても一定の範囲まで5%の税額控除。

買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の延長
不動産取得税

 買取再販で扱われる住宅・敷地のうち、一定の質の向上を図るリフォームを行った後、個人の自己居住用住宅として譲渡するものについて、不動産取得税を減額する特例措置が、2年間延長されます。

【住宅部分】
 築年月日に応じ、一定額が減額(最大36万円)されます。

【敷地部分】
 対象住宅が「安心R住宅」である場合又は既存住宅売買瑕疵保険に加入する場合、税額から一定額※2が減額されます。

サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長
不動産取得税・固定資産税

 新築のサービス付き高齢者向け住宅に係る特例措置が2年間延長されます。

【不動産取得税】
家屋:課税標準から1,200万円/戸が控除されます。
土地:税額から一定額※2が減額されます。

【固定資産税】
5年間、税額が減額されます。
(1/2~5/6の範囲内において市町村の条例で定める割合(参酌基準:2/3))
<上記の各特例措置の対象は、国からの建設費補助を受けていること等、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅に限る。>

※2150万円又は家屋の床面積2倍(200㎡を限度)に相当する土地の価格のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額。