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政府 共同住宅を特定用途に追加 荷さばき駐車施設の不足に対応
政府は3月4日、共同住宅における荷さばき駐車施設の不足に対応する「駐車場法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定しました。
現行制度では、駐車場整備地区または商業地域もしくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域等において、特に自動車の駐車需要を生じさせる程度が大きい「特定用途」として定められた建築物のうち、延べ面積が一定規模以上の建築物の新築等を行う者に対して、地方公共団体が駐車施設の設置を義務付けることができます。近年の超高層共同住宅の増加による土地の高度利用や電子商取引の増加等による宅配需要の増加等の社会経済状況の変化を受け、新たに共同住宅が特定用途に追加されます。これにより、地方公共団体が共同住宅に対して駐車施設の設置を義務付けることができる地域が拡大します。
なお、今回の改正内容は2026年4月に施行される予定です。