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国土交通省 2025年4月施行 改正建築基準法・建築物省エネ法等 求められる確認申請業務体制の準備
2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づく施策として、2025年4月1日以降の着工から、木造一戸建住宅の建築確認手続きや壁量計算等の見直し及び全ての建築物における省エネ基準への適合義務化がいよいよ始まります。施行まで半年を切った今回、各施策の概要と今後の確認申請において求められる対応などについてご紹介します。
4号特例見直し (改正建築基準法)
「新2号建築物」では全ての地域で確認申請が必要
これまでの建築基準法では、都市計画区域等の区域外における、「2階建て以下かつ延べ面積500㎡以下」の木造建築物等は、建築確認・検査の対象ではありませんでした。また、都市計画区域等の区域内において建築士が設計・工事監理を行って建築される旧4号建築物は、建築確認・検査の対象ではあるものの、審査省略制度により構造関係規定等の一部の審査・検査が省略されてきました。
改正後は、「2階建て以上または延べ面積200㎡超」の木造建築物等は「新2号建築物」に該当し、建築や大規模の修繕・模様替えを行う場合には、全ての地域で建築確認・検査が必要となります。合わせて、審査省略制度の対象は「平屋建てかつ延べ面積200㎡以下」の建築物(新3号建築物)に見直されます(図1)。省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化している建築物に対する構造安全性の基準への適合を、審査プロセスを通じて確実に担保し、消費者が安心して建築物を取得できる環境を整備する必要性から、本改正に至りました。
審査項目の拡大に伴い、構造関係図書等が必要に
計画する建築物が新2号建築物に該当する場合、建築基準法令の全ての規定について審査対象になることから、確認申請の際に審査を行うために必要な図書の添付が必要になります。具体的には、これまでの確認申請図書に加えて、構造関係の仕様規定、住宅の採光・換気等(設備その他単体規定)、防火避難関係規定等への適合性を示す図書を提出する必要があるほか、本改正と同時期に省エネ基準への適合が義務付けられることから、省エネ関連の図書も新たに提出することが求められます(図2)。確認申請業務の負担増加が工期に影響を及ぼすことも考えられるため、効率的な申請書類の作成とそれを実現する体制構築が今後必要になると見込まれます。
これを受け、仕様表等の作成による添付図書の合理化が同時に図られます。旧4号から新2号に移る建築物のうち、仕様規定の範囲で構造安全性を確認できる建築物については、新たに審査対象となる審査項目に基づいて必要事項を仕様表等に記載することで、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図及び軸組図など一部の資料の添付を省略することが可能となります。法改正に伴って追加で記載すべき情報を、仕様表により一元的に整理することで、設計図書への書き込みを減らし、図書作成を省略化することができます。なお、国土交通省では、申請者が円滑に確認申請手続き等を行えるよう、本改正内容に対応した確認申請・審査マニュアルを用意しています。木造一戸建住宅のモデルプランに基づき、仕様表や構造詳細図等の確認申請に必要な図書の作成方法や、新たに建築確認・検査対象となる構造関係規定等について解説しています(図3)。
また、仕様表をはじめ、内外部仕上表、構造詳細図、壁量計算書、省エネ関係図書等については、事前に自社で作成して建築確認検査機関に相談しておくことで、申請時での時間のロスを避けることができます。そうした視点から、同省では、申請図書や申請手続きについて個別にサポートする体制を全都道府県において構築する予定で、遅くとも2025年1月からのサポート実施を目指しています(図4)。詳細は順次同省のホームページに掲載予定です。
完了検査の際に、構造関係規定等が検査対象
旧4号建築物から新2号建築物に移行する小規模建築物は、完了検査においても、全ての建築基準関係規定への適合性を検査することになります。なお、完了検査に合格し検査済証の交付を受けた後でなければ、建物の使用はできません。
完了検査は、確認に要した図書に照らし合わせて、各種の検査結果報告書や工事写真の確認を行う「書類審査」と、実際に現地で確認を行う「現場検査」により実施します。基礎や躯体等の構造関係の規定は、完了検査段階ではほとんど現地検査によって確認することができないため、書類や工事写真をしっかりと整備しておくことが重要です。
構造規制の合理化 (改正建築基準法)
住宅の仕様に応じて壁量・柱の小径を算定
これまでの建築基準法における壁量基準・柱の小径の基準では、「軽い屋根」「重い屋根」の二つの区分に応じて必要壁量・柱の小径が算定されていました。しかし、建築物における仕様の多様化や省エネ設備の設置による重量化を背景として、改正後は、木造建築物の仕様の実態に応じて必要壁量・柱の小径を算定できるよう見直されます。2階建て以下、高さ16m以下、延べ面積300㎡以下の全ての木造住宅・建築物が対象となります。
基準の算定にあたっては、国土交通省が新たに整備した「表計算ツール」や「早見表」を活用することができます。「表計算ツール」では、住宅の階高、床面積、屋根・外壁の仕様、太陽光発電設備等の有無等の情報を入力することで、床面積あたりの必要壁量や柱の小径の最小寸法、柱の負担可能な床面積が自動計算される仕組みとなっており、住宅の仕様の組み合わせから基準値を容易に確認できる「早見表」と比べ、精緻な算定が可能となります(図5)。
木造建築物の構造計算対象の規模が変更
本改正では、木造建築物の構造計算対象の範囲も見直されます。これまでは、仕様規定(壁量計算)で構造安定性を確認できる規模は、木造2階建て以下、高さ13m以下かつ延べ面積500㎡以下の建築物でしたが、改正後は、高さ16m以下、延べ面積300㎡以下となります(図6)。延べ面積300㎡を超える場合は構造計算(許容応力度計算)が必要となります。なお、構造計算により構造安定性を確認する場合は、今まで必要であった仕様規定での確認が不要となります。
また、4階建て以上または高さ16m超~60mの木造建築物の場合は、許容応力度計算ルート2(保有水平耐力計算)による高度な構造計算が必要となります。更に、高さが60m超の場合は、高層建築物に用いられる時刻歴応答解析法での構造計算となります。
省エネ基準適合義務化(改正建築物省エネ法)
原則全ての住宅・建築物で省エネ基準の適合義務化
建築物省エネ法の改正により、原則全ての新築住宅・非住宅に、省エネ基準への適合が義務付けられます。省エネ基準の内容は、建築物省エネ法に基づく建築物エネルギー消費性能基準と、住宅においては、品確法に基づく住宅性能表示制度の断熱等性能等級4、一次エネルギー消費量等級4に相当する基準となります。また、既存建築物を増改築する場合には、当該増改築部分についてのみ省エネ基準への適合が求められます。
これに伴い、建築確認申請に省エネ関連の書類が必要となります。加えて、省エネ基準への適合を、外皮性能や一次エネルギー消費性能の計算を行う「性能基準」により確認する場合は、事前に「建築物エネルギー消費性能適合性判定(省エネ適判)」を受けることが必要となり、省エネ基準適合が確認できれば、省エネ適合判定通知書が交付されます(図7)。本通知書が交付されない限り、確認済証は交付されず、着工に移ることができません。
仕様基準の活用により省エネ適判を省略可能
一方、省エネ基準の適合判定においては、「性能基準」のほかに「仕様基準」が定められています。
「仕様基準」による判定は、住宅全体の性能を計算するのではなく、各部位の断熱材の仕様や設備の性能などが一定基準以上であれば、省エネ基準適合とする判定方法です。外皮基準については、外皮面積の計算をすることなく、断熱材と開口部の性能値のみで判断することが可能となり、一次エネルギー消費量基準については、設備ごとに効率値等の基準を満たす商品を選択すればよく、同じく計算が不要となります。また、仕様基準による判定の場合は、建築確認手続きにおいて第三者機関による事前の「省エネ適合性判定」が不要となるため、申請費用がかからないことに加えて、性能基準による判定と比べて着工までの工程を短縮することができます(図8)。
国土交通省 改正内容に関する講習会等を実施
国土交通省では、改正建築基準法・改正建築物省エネ法の円滑な施行に向け、設計・施工等に携わる方々を対象に、設計等実務講習会及び断熱施工実技研修会を実施します。日時、会場、申込方法等は、各特設サイトより確認が可能となります。また、講習会の内容はオンライン講座としても公開を予定しています。