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国土交通省 改正建築物省エネ法により創設 「再エネ利用促進区域制度」のガイドラインを公表
国土交通省はこのほど、2024年4月から始まる「建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度(以下、再エネ利用促進区域制度)」の実務者向けガイドラインを公表しました。
同制度は、2022年6月に公布された「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(以下、改正建築物省エネ法)」により新たに定められる制度です。同制度では、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置の促進に関する計画(以下、促進計画)を定めることにより、促進計画において定めた区域内において、再エネ利用設備の設置促進につながる措置を講じることが可能となります。
促進区域内に適用される措置としては、まず市町村の努力義務として、建築主に対して再エネ利用設備の設置について、情報提供や助言、その他の設置の動機付けとなる支援に努めることが求められます。また、促進区域内で建築を行う建築主の努力義務としては、建築物への再エネ利用設備の設置に努めることが求められます。建築士に対しては、促進区域内において、市町村の条例で定める用途・規模の建築物について設計の委託を受けた場合には、建築主から説明を要しない旨の意思の表明があった場合を除いて、当該建築物へ設置することができる再エネ利用設備に関わる一定の事項について、建築主への説明義務が課されます。
そのほか、促進区域内では、促進計画に適合して再エネ利用設備を設置する建築物における形態規制の特例許可についても規定されています。具体的には、高さ制限や容積率制限、建蔽率制限について特例が認められることにより、再エネ利用設備の設置を断念、あるいは設備規模を縮小していた建築物について、より設置がしやすくなるといった効果が期待されます。
国土交通省の特設サイトでは、建築士が建築主に説明を行うときの書式のひな形や、説明動画が公開されているほか、説明風景を実演ドラマにした解説動画も今後公開される予定です。