ニュース&レポート
ナイスビジネスレポート編集部 脱炭素化に向けて求められる太陽光パネル義務化への対応
脱炭素社会の実現に向けて、自治体による新築建築物への再生可能エネルギー設備の設置義務化の取り組みが広がりを見せており、京都府、群馬県において先行して運用されているほか、東京都、川崎市においては、住宅も含めた建築物への設置義務化が2025年4月からスタートする予定です。今回は、各自治体の制度概要についてご紹介します。
東京都
国内初となる一戸建住宅への設置義務化
東京都では、2030年までに都内の温室効果ガスを50%削減する「カーボンハーフ」の実現に向けて、環境確保条例の改正案が2022年12月に可決、成立しました。同改正条例には、新築住宅などへの太陽光発電設備の設置や断熱・省エネ性能の確保などを義務付ける「建築物環境報告書制度」が盛り込まれています。
同制度の義務対象者は、延べ床面積の合計で年間20,000㎡以上を都内で供給する大手ハウスメーカー等の事業者で、年間供給5,000㎡以上の事業者についても、任意で参加申請をすることが可能です(図1)。対象となる建物は、1棟当たりの延べ床面積2,000㎡未満の住宅等の新築建築物で、一戸建住宅において太陽光発電設備の設置が義務付けられるのは、全国で初となります。日照などの立地条件や、屋根の大きさをはじめとする住宅の形状等を踏まえ、事業者が供給する住宅棟数などに応じた再エネ設置基準に適合することが求められます。
義務化が開始となるのは2025年4月の予定で、施行までの準備期間において事業者支援や住民への周知が進められます。
東京都環境局 太陽光ポータル
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/solar_portal/index.html
川崎市
民生部門におけるCO2排出削減を図る
川崎市では2023年3月、一戸建住宅を含む新築建築物に太陽光発電設備等の設置を義務付ける「川崎市地球温暖化対策等推進条例」の改正案が可決され、「建築物太陽光発電設備等総合促進事業」が新たに創設されました(図2)。これにより、延べ床面積2,000㎡以上の特定建築物を新築・増築する建築主に対して、太陽光発電設備等の設置が義務付けられます。加えて、延べ床面積2,000㎡未満の新築建築物を、市内において年間一定量※以上建築、供給する建築事業者に対して、太陽光発電設備の設置が義務付けられます。なお、日当たりの悪い住宅や設置が困難な狭小住宅については、除外規定を設けることが検討されています。
東京都と同様に、2025年4月に同改正条例が施行され、太陽光発電設備設置の義務化が開始される予定です。
川崎市地球温暖化対策推進条例
https://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000004694.html
京都府
全国に先駆けて設置義務化の運用を開始
京都府では、「京都府地球温暖化対策条例」及び「京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例」により、一定規模以上の建築物を新築・増築する建築主に対して、再生可能エネルギー設備の導入及び府内産木材の使用を義務付けています。具体的には、2022年4月より、延べ床面積300㎡以上2,000㎡未満の準特定建築物に対して、再エネ設備導入が義務付けられているほか、延べ床面積2,000㎡以上の特定建築物については、再エネ設備導入に加えて府内産木材の使用が義務付けられています(図3)。自治体による建築物への再エネ設備設置義務化の運用が開始されたのは、全国で初となります。
京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例
https://www.pref.kyoto.jp/energy/saienedounyuusokusinnjourei.html
群馬県
2050年に向けた「ぐんま5つのゼロ宣言」
群馬県では、様々な環境問題を2050年までに解決し、災害に強く、持続可能な社会を構築するとともに、県民の幸福度を向上させるため、「ぐんま5つのゼロ宣言」を掲げています。同宣言における取り組みの一つとして、再生可能エネルギーの導入促進が位置付けられ、2023年4月以降、延べ床面積2,000㎡以上の特定建築物を新築、増築または改築する建築主に対して、再生可能エネルギー設備の導入が義務付けられています(図4)。延べ床面積に60MJを乗じた数値が、設置義務量の下限値として設定されています。
「ぐんま5つのゼロ宣言」実現条例
https://www.pref.gunma.jp/page/6605.html
※ 「新築戸建住宅の6割に太陽光発電設備が設置されていることを目指す」とする国の目標を踏まえて検討。