閉じる

ニュース&レポート

  • トップ
  • ニュース&レポート
  • 国土交通省 2025年4月施行予定 4号特例制度縮小・ZEH等構造基準見直し 構造安全性確保に向けて求められる対応とは

国土交通省 2025年4月施行予定 4号特例制度縮小・ZEH等構造基準見直し 構造安全性確保に向けて求められる対応とは

 2022年6月に「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、今後、木造建築物に関連する改正が順次施行されます。今回は、2025年4月に施行が予定される、4号特例制度の見直しやZEH水準の建築物における構造基準の見直しに関する概要のほか、ナイスプレカット㈱が提供する機能についてご紹介します。

4号特例制度見直しで構造関連書類の提出が必要に

 2025年4月より、木造建築物を建築する場合の建築確認手続きが見直され、建築確認・検査及び審査省略制度(いわゆる4号特例制度)の対象範囲が変更となる予定です。審査省略制度とは、建築確認の対象となる木造住宅等の小規模建築物において、建築士が設計を行う場合には、構造関係規定等の審査が省略される制度です。現在は、木造2階建てや平屋建ての住宅は4号建築物として扱われ、都市計画区域等内に建築する場合に限り建築確認・検査が必要とされ、構造等の審査省略制度の対象となっています。これが、改正後は2階以上もしくは200㎡を超える建築物について全ての地域で建築確認・検査が必要となるほか、審査省略制度の対象外となります(図1)。

制度の対象範囲見直し

 これにより、工務店様やビルダー様が手掛ける一般的な規模の2階建て木造住宅等について、2025年4月以降は確認申請手続きの際に構造関係規定等や省エネに関連する図書の提出が必要となります(図2)。

提出が必要な書類

 同省では、法改正によって消費者が安心して木造住宅を取得できる環境の整備を目指す方針で、2023年秋頃を目処に、建築基準法施行規則において、申請に必要な図書の種類と明示すべき事項が規定される予定です。

ZEH水準の建築物について構造基準を見直し

 住宅・建築物の省エネ化が推進される中、それに伴って重量化する建築物の安全性確保のための構造安全性の基準について整備がなされています。具体的には、ZEH水準等の木造住宅・建築物を対象に、必要な壁量や柱の小径などの構造基準が見直されます(図3)。

柱の小径基準の追加案

 このうち、柱の小径については、横架材相互の垂直距離に対する割合として新たな基準案が示され、一般地におけるZEH水準等の建築物については、25分の1と厳しい基準が設けられる予定です。これにより、従来通りの階高を確保するためには柱の小径を太くする必要性が出てきます。仮に、階高を2,900㎜、梁成を240㎜とした場合、横架材相互の垂直距離は2,660㎜となり、新たな基準案に当てはめると柱の小径を120㎜角とする必要があります。逆に、一般的な105㎜角の柱を使用するためには、天井高を低くする対応が求められます。多雪区域の場合は更に厳しく、20分の1とする案が示されており、天井高を確保するためには1階の柱を135㎜角としなければならず、材積の増加によるコスト増加や、居室空間が狭くなるなどの影響が出てきます。いずれの場合も、壁量計算等の仕様規定ではなく、構造計算によって部材にかかる力(応力度)を計算することで、105㎜角の柱を基本としつつ、応力の大きい箇所のみ120㎜角の柱を用いるなど、柔軟な対応が可能となります。

 今後、こうした建築物の安全性確保に向けた法改正の動きを受けて、構造計算の重要性が更に高まることが想定され、工務店様やビルダー様における対応が求められます。