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国土交通省 「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を公布
国土交通省は2月10日、「建築基準法施行令の一部を改正する政令」を公布しました。これは、「大阪市北区ビル火災を踏まえた今後の防火・避難対策等に関する検討会報告書」における提言を踏まえ、建築物の定期調査等の対象拡大や、安全性を確保しつつ、近年の建築物に関するニーズを踏まえた規制の合理化を行うものです。
同政令では、主に4点について改正がなされました。1つ目の「定期調査の指定可能対象範囲の拡大」では、3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物について、特定行政庁が定期調査報告の対象として指定すること等とします。2つ目の「物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の合理化」では、物流倉庫等において、積み下ろし等が行われるひさしの部分について、物流効率化に資する大規模なひさしの設置を容易にするとしています。3つ目の「耐火性能に関する技術的基準の合理化」では、木材利用促進の観点から、階数に応じて要求される耐火性能基準について、60分刻みから30分刻みとするとしています。また、4つ目の「無窓居室に係る避難規制の合理化」では、既存ビルの間仕切り改修によるシェアオフィス等の設置に資する観点から、無窓居室であっても、避難経路となる廊下等について、不燃化等の安全確保のために一定の措置が講じられているものは、壁や柱等の主要構造部を耐火構造等とすることを不要とし、地上等に通ずる直通階段までの距離を延長するとしています。
同政令は2023年4月1日に施行されます。