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農林水産省・経済産業省・国土交通省 クリーンウッド法の見直しについて取りまとめ 第一種木材関連事業者による合法性確認を義務化へ

クリーンウッド法改正案を国会提出予定

 農林水産省・経済産業省・国土交通省はこのたび、合法的に伐採された木材や木材製品の利用などを促進する「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(通称:クリーンウッド法)の5年後見直しについての取りまとめを公表しました。

 同法は、日本国内または原木原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材や木材製品(以下、合法伐採木材等)について、その流通及び利用を促進することを目的に、民間取引までを対象として合法伐採木材等の利用について努力義務を課すものです。同法では、2017年の法施行後5年を目途に施行状況を検討し、必要な措置を講じることとされており、2021年9月より見直しに向けた検討が進められ、今回、取りまとめがなされました。同法改正案が、今通常国会に提出される予定です。

国内外の状況を踏まえ、合法性確認を強化

 地球規模の環境問題の解決に向け、世界各国で違法伐採対策に関する法制度の制定や見直しの動きが見られるなど、持続可能性やSDGs等の観点からも木材の合法性への関心は高まっています。そのような中、日本では森林が主伐期を迎え、無断伐採などの潜在的リスクへの対応が求められる一方で、合法性が確認された木材の流通は全体の40%にとどまっています。こうした状況を踏まえ、今回の取りまとめでは、違法伐採対策の強化に取り組む方向性が、ロードマップとともに示されました(図)。

クリーンウッド法の見直し等に関するロードマップ案

 これによると、丸太の加工や輸出、販売等を行う第一種木材関連事業者については、合法性確認及び情報提供、記録保存が義務付けられるとともに、違法伐採木材は取り扱わないことの明確化などが求められます。また、国内の素材生産事業者等については、第一種木材関連事業者からの要求に応じて、伐採届等の情報提供を行うことが義務付けられます。同法は、事業者の合法性確認を促す方向性が強いため、これらに関する義務違反に対しては、直罰ではなく勧告なども含めた仕組みとするほか、輸入材等については、輸入事業者が合法確認を円滑に行えるよう諸外国の政府機関などへ働きかける方針です。

事業者の負担軽減に関する取り組みを実施

 合法性確認については、木材関連事業者が分かりやすく取り組めるよう研修の実施や相談窓口の強化等を行うほか、政府より、伐採国の違法伐採リスクなどに関する情報収集及び提供がなされます。消費者に対しては、セミナーや展示会、SNS等を通して同法についての周知を図るほか、木材事業のうち第一種木材関連事業者以外の事業を行う第二種木材関連事業者に「小売事業者」を追加することで、登録事業者であることのPRや合法性確認に関する情報提供を促します。また、同法の制度に取り組む木材関連事業者に対するメリットとして、予算事業での加点や優良事業者の公表及びマーク付け等の措置が検討されます。

 今後は、国会での審議・成立を経て公布、法改正について一定の周知期間を設けた上で施行される予定です。

>林野庁HP