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ニュース&レポート

木質繊維断熱材「ウッドファイバーTM」 二つの仕様で防耐火構造の大臣認定を取得

 ウッドファイバー㈱はこのたび、国内で製造される唯一の木質繊維断熱材であり、蓄熱性能や調湿性能といった木材特有の多岐にわたる性能を有する断熱材「ウッドファイバーTM」の仕様で、外壁の耐力壁における防耐火構造の大臣認定を取得しました。今回は、認定を取得した仕様の構造や、認定に当たって実施された性能評価試験の結果に加え、認定取得によって可能となるポイントなどについてご紹介します。

性能試験で高い防火性能を確認

 このたびウッドファイバーTMが取得した、外壁の耐力壁における防耐火構造の大臣認定は、木造軸組工法で外壁材に窯業系サイディングを用いた仕様による「45分準耐火構造」と、外壁材に厚さ15㎜以上の木板を用いた仕様による「30分防火構造」の二種類となります。大臣認定の申請に当たっては、国土交通大臣指定の指定性能評価機関において防耐火性能試験を実施しました。

 性能試験の結果、窯業系サイディング仕様については、屋内側から45分間加熱した結果、一部でウッドファイバーTMの脱落が見られたものの、サイディングで燃え止まりました。木板仕様についても、屋外側から加熱して30分経過後、木板及び構造用合板は燃焼して脱落したものの、ウッドファイバーTMは燃え残って炭化し、防湿気密シート及び石膏ボードに損傷は見られませんでした。また、どちらの仕様においても、壁にとどまったウッドファイバーTMは炭化して燃え残りました。ウッドファイバーTMは、木質繊維、難燃剤、ホウ酸・ホウ砂、バインダー(結合剤)の成分で構成され、表面が炭化して燃え広がらないという自己消火性があり、まさにその高い防火性能が実証された結果となりました。

仕様の構造

防耐火性能試験の様子

準防火・防火地域等における規制に対応可能

 都市の中心市街地や幹線道路沿いの商業地区などの「防火地域」や、防火地域の周辺に位置する「準防火地域」、また、それ以外の市街地における木造住宅の密集地域などの「法22条区域(建築基準法22条指定区域)」においては、火災による延焼を防ぐ目的で規制がかけられています。これらの地域で建物を建築するには、階数や延べ床面積に応じて求められる防火性能が異なり、例えば、防火地域において延べ床面積100㎡以下の2階建ての一戸建住宅を建築する場合は、準耐火構造とする必要があります。なお、防耐火構造は、告示仕様とするか、国土交通大臣の認定を取得した構造とすることで満たすことができます。

 今回のウッドファイバーTMの大臣認定取得により、準防火地域における2階建て以下の一戸建住宅・共同住宅や店舗などで、木板仕様を用いることで30分防火構造を満たすことができ、外壁材についても板厚15㎜以上のほとんどの形状で対応が可能です。また、窯業系サイディング仕様は、準防火地域における3階建て以下の一戸建住宅や2階建て以下の共同住宅・店舗等で45分準耐火構造を満たすことができ、室内側は12.5㎜以上の強化石膏ボード1枚張りでの対応が可能となります。また、軽量モルタル(塗厚15㎜)仕様についても、45分準耐火構造の大臣認定を5月頃に取得する予定です。

地域別の建築制限

囲み今回の大臣認定で可能となること