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政府 所有者不明土地法の改正案を閣議決定
政府はこのほど、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律案」について閣議決定しました。本改正法案では、将来的に更なる増加が見込まれる所有者不明土地に対して、地域の関係者が実施する対策を支える仕組みの充実が必要になるとの考えの下、「利用の円滑化の促進」「災害の発生防止に向けた管理の適正化」「所有者不明土地対策の推進体制の強化」の三つの措置が採られています。
このうち、「利用の円滑化の促進」については、所有者不明土地を公益性の高い施設として活用する「地域福利増進事業」の対象事業として、従来の広場や公民館等に加えて、再生可能エネルギー発電設備等の整備が追加されます。更に、民間事業者が同設備を整備する場合は、土地の使用権の上限期間が20年に延長されるほか、事業計画書等の縦覧期間が2カ月に短縮されます。また、老朽化が進んだ空き家がある場合も同事業の対象となりました。
「災害の発生防止に向けた管理の適正化」については、法の目的に「管理の適正化」を位置付け、引き続き管理が実施されないと見込まれる所有者不明土地等について、周辺の地域における災害等の発生を防止するため、市町村長による勧告・命令・代執行制度が創設されます。
そのほか、「所有者不明土地対策の推進体制の強化」については、市町村において所有者不明土地の対策計画の作成や対策協議会の設置を可能とするなど、体制の強化が図られています。