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厚生労働省 建築物の室内温度等の基準を見直し
厚生労働省は昨年12月24日、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の施行令の一部を改正する政令及び施行規則の一部を改正する省令を公布しました。今回の改正は、同省が2020年12月に設置した「建築物衛生管理に関する検討会」における議論を踏まえ、2021年7月にとりまとめた「建築物衛生管理に関する検討会報告書」の内容に基づいたものです。
改正政令では、居室における一酸化炭素の含有率の基準について、これまでの「100万分の10以下」から「100万分の6以下」に、更に居室における温度の基準について、「17度以上28度以下」から「18度以上28度以下」へ見直しがなされます。また、改正省令では、建築物環境衛生管理技術者の選任について、複数の特定建築物の管理技術者を兼ねる場合には、その業務遂行に支障がないことを確認しなければならないとしています。
いずれの改正についても、2022年4月1日から施行される予定です。