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林野庁 木材の炭素貯蔵量表示のガイドライン公表
林野庁は10月1日、「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」を公表しました。
木材は、森林が吸収した炭素を貯蔵する機能を有していることから、建築物への利用促進を通じて、2050年カーボンニュートラルの実現など、地球温暖化防止への貢献が期待されています。そのような中、本ガイドラインは、木材利用の一層の促進を図るため、建築物に利用した木材の炭素貯蔵量を、国民や企業にとって分かりやすく表示する方法を定めたものとなっています。
本ガイドラインでは、建築物の所有者や建築事業者等が、Harvested Wood Products(伐採木材製品、省略HWP)※の考え方を踏まえ、建築物に利用した木材の炭素貯蔵量について、自発的に、自らの責任において表示する際の、標準的な計算方法と表示方法を示しています。炭素貯蔵量とは、個々の建築物に利用された木材中に取り込まれている炭素の量を表しています。対象となる建築物は、算定に必要な情報が全て入手できている、既に完成した建築物(現在建設中の建築物が完成した時点の状態を含む)となります。ただし、一時的に使用される仮設建築物等については、長期間の炭素の貯蔵という趣旨に鑑みて、適用の対象から外されています。
本ガイドラインでは、算定された炭素貯蔵量の表示に当たり、建築物の名称、延べ床面積、木材全体及び国産材の利用量、炭素貯蔵量(CO2換算)、ガイドラインに則って策定及び表示を行う趣旨、算定根拠に関する情報から選択することとしており、併せて表示例も示されています(下図)。
林野庁
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/mokusan/211001.html
※ 伐採木材製品(HWP)京都議定書第二約束期間からパリ協定下において、国内の森林から伐採・搬出された木材を製材、パネルなどとして建築物等に利用した場合に、その炭素蓄積量の変化量を温室効果ガス吸収量等として計上できるという考え方。