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相続登記を2024年までに義務化
所有者不明土地の解消に向けた関連法である「民法等の一部を改正する法律」と「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法案)」が4月28日に公布されました。
両法では、所有者不明土地に関して、「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から総合的な見直しがなされています。具体的には、発生の予防の観点から、相続登記や住所等変更登記の申請の義務化と、それらの手続きの簡素化・合理化がなされます。このうち、相続登記については、取得を知った日から3年以内の登記申請が、2024年を目途に義務化されます。併せて、相続等による利用価値の低い土地の所有権取得者が、その土地の所有権を国庫に納付できる制度が創設されます。また、利用の円滑化については、所有者不明土地管理制度などが創設され、所有者の一部が不明な場合でも残りの共有者の同意により利用・処分ができるようになります。
>法務省