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ニュース&レポート

2021年度 住宅取得等支援策 手厚い支援で住宅取得・リフォームを後押し

政府は、新型コロナウイルス感染拡大の影響で落ち込んだ景気を回復させるための経済対策の一環として、住宅の新築や取得、リフォームに当たって、新たなポイント制度の創設や税制優遇制度の拡充など、手厚い支援策を打ち出しています。今回は、これらの支援策について、特に消費者の方々にとってメリットのある施策を中心にまとめました。

グリーン住宅ポイント制度

新築は最大100万ポイント発行

 「グリーン住宅ポイント制度」は、省エネ性能の高い住宅の新築・取得やリフォームを支援するもので、一定の性能を有する住宅の新築やリフォームに対してポイントが発行されます(図1)。このポイントは、「新たな日常」に資する商品をはじめとした、環境、健康、防災、子育て等に関連する商品と交換できるほか、「新たな日常」や防災に資する追加工事にも利用できます。

 対象となる住宅は、新築、既存、リフォーム、賃貸の4タイプに分けられ、いずれも昨年12月15日から今年10月31日までに契約を締結したものが対象となります。対象住宅の性能要件として、持ち家の新築については、①認定長期優良住宅や認定低炭素建築物、性能向上計画認定住宅、ZEHといった高い省エネ性能等を有する住宅、または、②断熱等性能等級4、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を持つ住宅のいずれかに該当することが求められます。発行ポイント数は、その性能や要件等に応じて発行され、①の場合は一戸当たり40万ポイント、②の場合は30万ポイントとなります。また、特例として、東京圏から移住するための住宅、多子世帯が取得する住宅、三世代同居仕様である住宅、災害リスクが高い区域から移住するための住宅の場合には、①において60万ポイントが、②において30万ポイントがそれぞれ加算され、最大で100万ポイントとなります。

既存住宅購入時のリフォームで最大60万ポイント

 リフォームについては、開口部の断熱改修、外壁、屋根・天井または床の断熱改修、エコ住宅設備の設置のいずれかを必須としてリフォーム工事を実施する場合に、対象となる工事内容に応じて最大で30万ポイントが発行されます。また、リフォームを行う世帯の属性および既存住宅の購入の有無、安心R住宅を購入してリフォームを行うかどうかなどにより、特例として上限が引き上げられ、最大で60万ポイントとなります。

 ポイント発行申請は今年4月初旬に開始され、締め切りは予算の執行状況に応じて公表されますが、遅くとも10月31日までとなる予定です。

要件と発行ポイント一覧

住宅ローン減税

控除期間13年特例を延長 最大控除額600万円

 「住宅ローン減税」は、住宅ローンを利用して住宅の新築・取得または増改築等をした場合に、各年末の借入金残高の一定割合を所得税額等から10年間控除する制度です(図2)。同制度では、消費税が増税される際、消費税率10%が適用される場合に控除期間を3年間延長し13年間とする措置が期間限定で取られていましたが、この適用期間が延長され、注文住宅は2021年9月末まで、分譲住宅等は2021年11月末までに契約を締結した場合においても、13年の控除期間が適用されます。ただし、いずれの場合も、2022年12月末までに入居することが必要となります。

 当初10年間は、年末の借入金残高の1%が所得税から控除され、延長された3年間は、年末の借入金残高の1%、もしくは建物購入価格の2%を3年で割った額のうち、小さい額が控除されます。借入金残高および建物購入価格については、一般住宅の場合は4,000万円、認定住宅の場合は5,000万円が上限となります。更に、所得金額1,000万円以下という制限を設けた上で、床面積要件について、従来の50㎡以上から40㎡以上に緩和されています。

住宅ローン減税概要

すまい給付金制度

最大50万円を給付

 「すまい給付金制度」は、住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対し、所得に応じて10~50万円の現金を給付するものです。同制度では、給付の対象となる引き渡し期限については、現行の「2021年12月末」から「2022年12月末」まで延長、床面積要件については、現行の「50㎡以上」から「40㎡以上」に緩和されます。これらの措置については、注文住宅を新築する場合は2020年10月から2021年9月末までに、分譲住宅・既存住宅を取得する場合は2020年12月から2021年11月末までに契約を締結することが前提となります。

贈与税非課税枠

最大1,500万円が非課税に

 「住宅取得資金に係る贈与税非課税措置」は、自己の居住用として住宅の新築や取得、増改築等をする際、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により金銭を取得した場合に、一定の金額まで非課税とする制度です。新築・既存住宅の取得、リフォームに関する契約を2021年12月末までに締結した場合が対象で、消費税率10%が適用される住宅か、一定の要件を満たす質の高い住宅を取得する場合は、最大1,500万円までの贈与が非課税となります。なお、所得金額が1,000万円以下の場合は、2021年1月以降に贈与を受けた場合、床面積要件が40㎡以上に緩和されます。

 そのほか、自己の居住用に住宅を取得する際、所有権の保存登記および移転登記、ならびに住宅取得資金の貸し付け等に関する抵当権の設定登記についての登録免許税の特例措置、不動産取得税の課税標準および税率の特例措置、固定資産税の減額措置についても、引き続き適用となります(図3)。

新築住宅税制比較表

戸建住宅ZEH化等支援事業

一戸建住宅の省エネ・省CO2化を支援

 ZEHについては、引き続き、環境省、経済産業省、国土交通省の連携事業として支援がなされます。環境省は、これまで経済産業省が担当してきたZEH+実証事業を引き継ぎ、新たに「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」を創設し、ZEHおよびZEH以上の省エネ性能等を有するZEH+の支援を行います。同事業では、一戸建住宅(注文・分譲)において、ZEHの交付要件を満たす住宅を新築・改修する場合に一戸当たり60万円、ZEH+に対しては同じく105万円を補助します。更に、蓄電池を設置する場合には、1台につき20万円を上限として、1kWh当たり2万円の補助がなされます。また、既存一戸建住宅を断熱リフォームする場合は、一戸当たり120万円を上限に、断熱リフォーム費用の3分の1が補助されるとともに、蓄電池、電気ヒートポンプ式給湯器、熱交換型換気設備等に対しては別途補助がなされます。

地域型住宅グリーン化事業

事業期間3年間延長 最大140万円補助

 「地域型住宅グリーン化事業」については、事業期間が3年間延長され、2023年度まで実施されます。同事業は、地域の木材関連事業者、流通事業者、建築士事務所、中小工務店等が連携して取り組む、省エネルギー性能や耐久性能等に優れた木造住宅・建築物の整備等に対して補助するものです。

 2021年度は、一戸当たりの補助限度額が110万円の長期優良住宅について、一次エネルギー消費量が省エネ基準より20%マイナスとなる場合は限度額が30万円引き上げられます(図4)。また、最大で140万円が補助されるZEHについては、寒冷地や低日射地域、多雪地域に限定した上で、Nearly ZEHも補助対象に追加されるほか、40歳未満の世帯か18歳未満の子どもがいる世帯が良質な住宅の整備を行う場合、一戸当たり30万円を限度に補助額が加算されます。

地域型グリーン化事業イメージ

長期優良住宅化リフォーム推進事業

補助対象工事を拡充

 「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助対象となるのは、インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成することと、工事後に耐震性と劣化対策、省エネルギー性が確保されることの双方を満たすリフォーム工事です。一戸当たりの補助限度額は、評価基準に適合する「評価基準型」については100万円、長期優良住宅(増改築)の認定を受けた「認定長期優良住宅型」については200万円、上記の認定を受け、かつ一次エネルギー消費量を基準比で20%削減した「高度省エネルギー型」については250万円となっており、補助率はいずれも3分の1です。更に、三世代同居改修工事を併せて行う場合や、若者・子育て世帯が工事を実施する場合、既存住宅を購入して工事を実施する場合は、上記の限度額に一戸当たり50万円が加算されます。

 2021年度の事業においては、防災性・レジリエンス性の向上を図る改修が補助対象工事に追加されました。屋根の台風改修、止水板の設置といった災害対策や、蓄電池の設置、飲料水貯蓄システムの導入といった停電・断水対策などが補助の対象となります。

図は全て国土交通省資料より作成したものです。

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