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国土交通省 バリアフリー設計のガイドラインを改正
国土交通省は3月16日、「高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準」を改正・公表しました。これは、設計者をはじめ、建築主、審査者、施設管理者、利用者に対して、適切な設計情報を提供するバリアフリー設計のガイドラインとして定められたものです。
改正内容は主に、①小規模店舗のバリアフリー設計等、②重度の障害、介助者等に配慮したバリアフリー設計等、③建築物のバリアフリーに関する優良事例の追加の3点からなります。このうち、①については、出入口は段差を設けない、かつ有効幅員は80㎝以上、通路は90㎝以上とすること、飲食店は車椅子のまま食事できるよう、原則として可動式の椅子席を設けること、更に、備品による移動の支援や接遇、適切な情報提供、従業員教育等のソフト面の工夫を充実させることなどが追加されました。
②については、全ての建築物について、車椅子使用者用のトイレは2m×2m以上の大きさを確保すること、更に、一定の要件を満たす建築物については、大型の電動車椅子使用者(座位変換型)等が回転できるよう、トイレ内に直径180㎝以上の内接円を設けることが求められます。このほか、高齢者、障害者等が利用するトイレについて、モデル例の見直しや設計例を追加したほか、車椅子使用者用駐車施設について、車椅子用リフト付き福祉車両の車両高さ(230㎝以上)に対応した必要有効高さの確保が明示されました。
③については、国立競技場、小規模店舗、病院、歴史的建造物などの優良設計事例や、設計段階から障害当事者等の意見を取り入れた設計プロセスの事例等が追加されています。
国土交通省