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ニュース&レポート

国土交通省 「IT重説」の本格運用を開始

 国土交通省は1月18日、建築士法に基づき設計受託契約等を締結しようとする際に行う重要事項説明のうち、テレビ会議等のITを活用して行う「IT重説」について、本格運用を開始すると発表しました。

 重要事項説明は、設計受託契約または工事監理受託契約を締結する際に、建築士から建築主に対して重要事項を記載した書面を交付して行われるものです。従来、対面での実施を前提に運用されてきましたが、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大により、対面による説明が困難となっている実情等に鑑み、建築士法に基づく重要事項説明としてIT重説が暫定的に扱われてきました。

 こうした流れの中で、中長期的なIT重説の在り方について、昨年7月より社会実験の実施および結果の検証等が進められてきました。その結果、建築士・建築主の双方において特段の問題が見られなかったことから、今後は恒久的な措置として、「ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明実施マニュアル」に則した形で行われるIT重説を、建築士法に基づく重要事項説明として取り扱うとしています。本実施マニュアルでは、IT重説の実施において遵守すべき事項として、①建築主の意向確認・事前同意、②建築主のIT環境の事前確認、③重要事項説明書の事前送付、④IT重説の開始前の建築主の準備の確認、⑤建築主の本人確認、⑥建築士免許証等の確認の六つの要件を示しています。また、IT重説においては、説明終了後に説明に対する理解度や通信状況に不具合がなかったか等について、必ず建築主に確認し、建築主が適切に理解できるまで説明を行う必要があるとしています。なお、IT重説を中断した場合など、建築主の希望やニーズによって、対面による重要事項説明に切り替える対応も可能である旨を示しました。

国土交通省

https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000862.html