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国土交通省 「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定 自然災害に対応した 「安全なまちづくり」 を推進

 政府は10月20日、近年の自然災害の頻発化・激甚化を踏まえて、立地適正化計画において記載する居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則除外する「都市再生特別措置法施行令の一部を改正する政令」について、閣議決定しました。都市再生特別措置法は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に日本の都市が十分対応できていないことを鑑み、都市機能の高度化および都市の居住環境の向上を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、2002年に制定されました。

 同法では、立地適正化計画において、人口減少下でも医療・福祉、商業等の日常生活サービス施設や公共交通が持続的に維持されるよう、一定のエリアの人口密度を確保するために居住を誘導する区域として居住誘導区域を定めるとしています。その際、同区域は安全性を確保する観点から、建築基準法に規定する災害危険区域(住宅の建築が禁止されているものに限る)について定めないこととされています。今年6月には、頻発化・激甚化する自然災害に対応するとともに、まちなかにおけるにぎわいを創出するため、安全で魅力的なまちづくりの推進を図る「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」が公布され、防災を優先課題として主流化するために立地適正化計画の強化が図られています。

 今回の閣議決定は、この法改正の趣旨を踏まえたもので、居住誘導区域内の一層の安全性の確保を図るため、災害危険区域、土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域といった、災害危険区域外にある災害時に人命・財産上の被害に直結する恐れが高いエリアである「災害レッドゾーン」について、居住誘導区域として定めないこととしました。ただし、地すべり防止工事・急傾斜地崩壊防止工事およびこれらの工事の効果を継続させるための維持管理に関する措置を実施することで、区域内の住宅の安全性が確保されている場合は設定が可能です。

 なお、同政令は、2021年10月1日に施行されます。

>国土交通省 報道発表資料