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国土交通省 屋根ふき材の強風対策について 告示基準の改正へ検討開始
国土交通省は7月14日、「社会資本整備審議会 建築分科会 建築物等事故・災害対策部会」の第27回会合を開催しました。同部会は、建築物の事故および災害に関する調査・審議を通じて、必要な対策を検討し、重大事故の発生防止を図ることを目的に設置されたものです。
今回の会合では、今後の建築物の強風対策について方向性が示されました。これは、「令和元年房総半島台風」において、千葉県を中心として住宅の屋根瓦等に大きな被害が発生したことを受けたものです。専門家による被害の原因分析調査の結果、被害のあった屋根の8割が瓦屋根であり、現行の建築基準法の告示基準で緊結方法の規定がない平部において、特に被害が多く発生していたことが分かりました(図1)。
一方で、(一社)全日本瓦工事業連盟などの業界団体による瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(以下、ガイドライン工法)では、原則として全ての瓦を緊結することとしており、今回の調査においても、ガイドライン工法で施工された瓦屋根は、脱落などの被害があまり見られませんでした。
これらの調査結果を踏まえ、同部会では屋根ふき材に対する強風対策として、新築の建築物については、瓦屋根の施工に当たってガイドライン工法の採用を徹底すべきとし、建築基準法の告示基準の改正に向けた検討を進める方針です。また、ガイドライン工法に適合しない既存建築物の屋根ふき材についても、その耐風性能を向上させるために改修を促進すべきとしています。更に、これらの対策を踏まえて、住宅性能表示制度における耐風等級についても見直しを検討していく方針です。
このほか、小屋組の強風対策として、沿岸部における仕様の検討と、現行の建築基準法の基準風速の妥当性についての検証を進めていくとしています。